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FAQ

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新規アカウント作成

  • FATCAについて教えてください。

    「FATCA」(=Foreign Account Tax Compliance Act)とは、米国の外国口座税務コンプライアンス法のことです。当社は、お客様が次に掲げる事項に該当すると判断した場合は、アカウント作成のご希望をお断りする場合があります。

    なお、次に掲げる事項について自然人、法人(代表者、取引担当者及び実質的支配者等の関係者を含む)又は団体等の区別は無いものとします。

    • FATCA声明にいう特定米国人(以下、特定米国人)である可能性があると当社が判断したお客様


    また、当社では新規口座開設時に全ての法人のお客様に FATCAステータスの確認をしております。
    FATCAステータスの詳細は以下をご確認ください。


    ① 以下の②③④⑤のいずれにも該当しない(能動的NFFE)

    • 一般法人(NFEE:金融機関以外の米国外法人)
    • 事業会社およびその持株会社 (総収入のうち、投資収入の割合が 50%未満、かつ保有資産のうち、投資収入を生み出す資産が 50%未満の事業体)
    • 上場会社およびその関連会社
    • 宗教、慈善、科学、芸術、文化、教育等の目的で設立 された事業体、または職能団体、企業連盟、商工会 議所、労働組織等で専ら社会福祉の促進のために 運営される組織
    • 規約等により団体の目的が確認できる任意団体等 (権利能力なき社団・財団)
    • 新興会社(設立から 24 ヶ月以内の会社)


    ② 協定参加国の金融機関

    • 協定参加国に所在する金融機関(協定参加国以外の金融機関で協定参加国に所在する支店も含む)

    ③ 協定不参加国の金融機関

    • 協定不参加国にも関わらず個別に GIIN を取得した金融機関、または IRS への登録、社内規定の整備等により FFI 要件を遵守したとみなされる金融機関。
    • FATCA を遵守しない金融機関
    • 上記以外の FFI で、宣誓みなし遵守 FFI(※1)、所有者開 示 FFI(※2)等
    • ※1 宣誓みなし遵守 FFI:他の FFI に対する宣誓のみで FFI 要件を遵守したとみなされる FFI
      ※2 所有者開示 FFI:顧客情報を他の金融機関に提供 し、その金融機関が代わりに IRS に報告することにより FFI の要件を遵守したとみなされる FFI


    ④ 適用外受益者

    • 地方自治体を含む日本政府及びその下級政府機関、又は前述の政府機関等により完全に保有される団体若しくは機関
    • 日本銀行および日本銀行が完全に保有する下部組織
    • 国際機関
    • 産業開発を目的とした公的機関
    • 日米租税条約の要件を満たす年金基金


    ⑤ 受動的NFFE

    • 一般法人(NFEE:金融機関以外の米国外法人)のうち、能動的NFFEに該当しない NFFEのこと。
    • 具体例としては、以下が該当します。
    • プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタル、投資事業組合、投資事業有限責任組合、その他集団的投資ビークル、貸金業、信販会社貸金業、短資業、証券金融業等非預金信用機関、リース業を営む物品賃貸業者、信用保証業を営む業者 等
      ※ 上記に該当する場合でも、投資 NFFE に該当しない場合もあります。


    なお、以下に該当するお客様につきましては、追加書類のご提出をお願いする場合がございます。

    <個人のお客様>

    • ご呈示を受けた本人確認書類またはご提出を受けた申込書類その他の書類に、米国人の可能性を示唆する情報(米国の電話番号、住所、米国への定期的な資金移動の指図等)が含まれており、米国人への該当有無の確認が必要となる場合。

    <法人のお客様>
    • ご呈示を受けた本人確認書類またはご提出を受けた申し込み書類その他の書類、または公知の情報により、以下に該当する可能性がある場合。
    • 日本国外の金融機関(日本に所在する支店は除く)である場合。
    • 投資または管理目的で設立された法人である場合。
    • 事業実体の確認が必要である場合。

  • 民法上の成年年齢引き下げに伴う、満 18 歳以上の口座開設について教えてください。
    2022 年 4 月 1 日より民法上の成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられたことに伴い、2022年 6 月 1 日より当社の現物取引の取引開始基準年齢を満 20 歳以上から満 18 歳以上に変更しております。
    ※ 満 18 歳以上で当社の新規口座開設及び現物取引サービスをご利用いただけますが、証拠金取引サービスの取引開始基準年齢は満 20 歳以上となります。
  • アカウント作成の方法を教えてください。

    アカウント作成画面を開き、メールアドレスを入力して「アカウント作成」ボタンをクリックしてください。

    登録に成功するとキーワード入力のためのダイアログボックスが表示されます。
    ここで、登録に使用したメールアドレスの受信箱を開き、bitFlyer から「アカウント登録確認メール」が届いていることを確認してください。その本文に書かれた【キーワード】をコピーし、ダイアログボックスの「キーワード」欄に貼り付けて「アカウント作成」ボタンをクリックしてください。

    ご利用規約等への同意を求めるダイアログボックスが開きますので、「ご利用規約」「プライバシーポリシー」「仮想通貨取引におけるリスク」「契約締結前交付書面(暗号資産現物取引)」をご一読ください。
    それらの内容に同意いただき、なおかつ米国の居住者ではない場合は、四つのチェックボックスの全てをチェックし「bitFlyer をはじめる」ボタンをクリックしてください。

    以上でアカウント作成は完了になります

  • アカウント作成に、費用はかかりますか?

    無料でアカウントを作成できます。

  • 登録した銀行口座が承認されません。

    銀行口座確認につきましては、ご登録情報をもとに確認した結果をお客様へご提示しております。

    承認に関しましては、2~3日お時間をいただく場合がございますので、あらかじめご理解ください。

    なお、登録が承認されない場合は、ご登録の銀行口座情報をあらためてご確認いただくか、異なる銀行口座のご登録をご検討ください。


    なお、ご入金につきましては、承認が完了次第、入金情報を照合の上でアカウントへの反映手続きを進めてまいります。

    ご登録いただく銀行口座情報は、ご入金時のご利用金融機関と異なる金融機関口座でも構いません。

  • 未成年ですが取引できますか。
    恐れ入りますが、現在は 18 歳未満の方のアカウント作成はできません。 なお、2022 年 4 月 1 日より民法上の成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられたことに伴い、2022年 6 月 1 日より当社の現物取引の取引開始基準年齢を満 20 歳以上から満 18 歳以上に変更しております。
    ※ 満 18 歳以上で当社の新規口座開設及び現物取引サービスをご利用いただけますが、証拠金取引サービスの取引開始基準年齢は満 20 歳以上となります。
  • SMS 登録が受信できず、携帯電話認証ができません。

    SMS が届かない場合はキャリア側で海外からの SMS を拒否する設定になっている可能性があります。ご確認ください。

    また、音声でのコード受取もございます。

  • キーワードはどこに記載されていますか?

    アカウント作成の際に、当社から送られる「bitFlyerアカウント登録確認メール」の中に、キーワードが記載されています。キーワードを指定された画面に入力することで、アカウント作成を進めることができます。

  • ご本人確認を完了するにはどうしたらいいですか

    ご本人確認のお手続きを完了するするためには、以下の要件が全て必要です。

      【個人のお客様】

      • ご本人情報のご登録
      • ご本人確認資料のご提出
        ※ ご本人確認資料として提出できる資料一覧および詳細は、下記のリンクをご参照ください。
        ご本人確認資料
      • お客様のお取引目的の確認

      【法人のお客様】

      • 法人情報のご登録
      • 取引責任者情報のご登録
      • 実質的支配者のご登録
      • 登記事項証明書等のご提出
      • 転送不要の書留郵便のお受取

      ログイン後のホーム画面右側の、「ご本人情報のご登録」「ご本人確認資料のご提出」「お客様の取引目的等のご確認」よりご登録・ご提出をお願いいたします。情報登録等完了後、当社からご入力の住所宛に転送不要の書留郵便をお送りします。

      ログインはこちらからご登録いただいたメールアドレスとパスワードをご入力ください。


    ※クイック本人確認についてはこちらから、ご確認ください。

    ※対面での本人確認についてはこちらから、ご確認ください。

  • 海外居住の場合でも取引できますか。

    恐れ入りますが、原則として海外居住の方のご本人確認のお手続きは受け付けておりません。

    ※ ヨーロッパ在住の方はこちらのページにお進みください。

    ※ アメリカ在住の方はこちらのページにお進みください。

  • 法人アカウントの作成方法を教えてください。

    ご登録いただける法人の種類は「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合資会社」「社団法人」に限ります。サークルなどの団体登録をすることはできません。

    法人アカウントの作成は新規アカウント作成より「法人のお客様」を選択し、アカウントの作成を進めてください。

    ※ パソコンブラウザより新規アカウントのご登録をお願いいたします。

  • 法人でのアカウント作成にはどのような書類が必要ですか?

    登記事項証明書等(*)および取引責任者様のご本人確認資料の提出をお願いしております。あわせて、法人情報、取引責任者様、実質的支配者様の情報登録が必要です。

    銀行口座を登録される場合は、法人名義での銀行口座情報の情報登録が必要となります。

    (*)登記事項証明書等

    ・登記事項証明書・登記簿謄(抄)本の原本(登記官印が鮮明に写っているもの)。

    ・発行日から 6ヶ月以内のもの。

    ・名称、本店または主たる事務所の所在地、事業の内容、代表権を有する役員が記載されているもの。法人情報登録画面で入力したものと同じであることをご確認ください。

     * 取引責任者が登記事項証明書に代表権を有する役員として記載されていない場合は、委任状の提出が必要です。

    ・会社法人等番号が鮮明に記載されていることをご確認ください。

  • ひとりで複数のアカウントを作成できますか。

    お客様ひとりにつきアカウント作成は一つまでとさせていただいております。

    お心あたりがある場合はご利用していないアカウントの閉鎖依頼をこちらよりお願いいたします。

  • 「外国政府等の重要な公人(Politically Exposed Persons/PEPs)」とはどのような人物を指しますか。

    「外国の重要な公人」(外国 PEPs)とは次の1および2に該当する方のことをいいます。



    1. 以下の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去にこれらの者であった方

    • 国家元首
    • 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員


    2.  上記 1. に掲げる方の親族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびにこれらの方以外の配偶者の父母および子)

  • 「外国の重要な公人」について、「私は海外の重要な公人、もしくはその親族です(過去にそうであった場合も含みます)。」と誤って選択しました。

    お問い合わせフォーム‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌の「ご登録情報変更について」、もしくは電話窓口の「お取引やサービスに関するお問い合わせ」記載の電話番号より、お問い合わせください。

    担当部署にて確認後、手続きのご案内をいたします。

  • レター発送日の指定はできますか?

    レターの日付指定発送は承っておりません。

    お受け取りが可能な時期に、再送をお手続きください。再送のお手続きにつきましては、以下をご参照ください。

    ■配達時に不在にしていました。どうしたらいいですか?

    なお、お届け時にご不在の場合は、一定期間最寄りの佐川急便の営業所にて保管されます。最寄りの佐川急便の営業所への再配達依頼にてご対応いただきますようお願いいたします。

    ※ 当社からのレターは本人確認のための書類となります。レターの転送や営業所止めサービスは利用できません。
    恐れ入りますが、お申し込みいただいたご住所でのお受取をお願いいたします。


    また、クイック本人確認をご希望の場合は以下をご参照ください。

    ■クイック本人確認

  • 法人登録の際に入力する「実質的支配者」とは何ですか。

    実質的支配者とは、当該法人の直接・間接の議決権保有比率の合計が 25% を超える個人、あるいは出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人を指します。該当する方の氏名・住所・生年月日のご申告をお願いいたします。

    ※お客様が上場企業、国、地方公共団体の場合は不要です。

    ※該当がない場合は代表権のある方で法人の業務を執行する個人の方を実質的支配者としてご登録ください。

    詳細は下記をご参照ください。

    【お客様が株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等(資本多数決法人)である場合】

    ① 議決権の総数の 50% 超(直接保有・間接保有(注1)の合計)を保有する個人(注2)がいる場合は、その方のみが実質的支配者に該当します。

    ② ①がいない場合は下記の通りとなります。  (a) 議決権の総数の 25% 超(直接保有・間接保有(注1)の合計)を保有する個人(注2)がいる場合は、その方が実質的支配者に該当します。

    (b) (a)がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人がいる場合(大口債権者、会長、創業者等が考えられます)、その方が実質的支配者に該当します。 ③ ①および②がいない場合は、代表権のある方で法人の業務を執行する個人(注 2)の方が実質的支配者に該当します。

    【お客様が持分会社、学校法人、医療法人、宗教法人、一般社団法人等の場合】

    ① 収益総額の 50% を超える配当・分配を受ける権利を有する個人(注 2)がいる場合は、その方のみが実質的支配者に該当します。

    ② ①がいない場合は下記の通りとなります。((a)と(b)それぞれに該当する個人がいる場合は、両者についての申告をお願いします)  

    (a) 収益総額の 25% を超える配当・分配を受ける権利を有する個人(注 2)がいる場合は、その方が実質的支配者に該当します。

     (b) または、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人がいる場合(大口債権者、会長、創業者等が考えられます)、その方が実質的支配者に該当します。

    ③ ①および②がいない場合は、代表権のある方で法人の業務を執行する個人(注 2)の方が実質的支配者に該当します。

    (注1)間接保有とは「50% を超える議決権を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。

    (注2)上場会社とその子会社、国、地方公共団体が実質的支配者に該当する場合は「個人」とみなします。

  • 「本人確認資料」に住所の記載がない場合はどうしたらいいですか?

    補助書類として、以下のいずれかの書類原本をご用意ください。

    1.国税・地方税の納税証明書

    2.社会保険・国民年金保険領収書

    3.公共料金(電気・ガス・水道のいずれか1点)の領収書

     

    ※いずれも 6ヶ月以内に発行されたものに限ります。

    ※「対面での本人確認」に限ります。


    ■「対面での本人確認」では、どんな書類で本人確認が行えますか?

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特によくある質問

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    ご本人様確認をさせていただいた後に、二段階認証を解除させていただきます。

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    ※二段階認証解除後も当社の定めるセキュリティの観点から認証コードを送付しております。メールの受信ができない場合には、受信設定またはキャリア側に起因する可能性がございますので、以下 3点のご確認をお願いいたします。

    • 「@bitflyer.com」「@bitflyer.jp」のドメイン指定解除
    • フィルタリング設定に当社が該当していないか
    • 迷惑メールフォルダに振り分けられていないか

    【上記にて解決できない場合】

    以下よりお問い合わせください。

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    なお、ご登録の携帯電話番号に変更があり SMS を受信できない、あるいは携帯電話番号を登録されていない場合は、「SMSを受け取れない方はこちら」 からご依頼ください。セキュリティ確保のため、お電話またはご本人確認資料の確認後、お手続きさせていただきます。

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    セキュリティ上の理由により、お客様ご自身で登録情報を変更することはできません。当社よりご登録済み電話番号へのお電話にてご本人確認をさせていただいた後、当社にて登録情報を変更いたします。お問い合わせフォームより「ご登録情報の変更」を選択し、お問合せください。

    お客様のアカウント状況により、当社より確認のお電話をかけさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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