「FATCA」( =Foreign Account Tax Compliance Act )とは、米国に納税義務のある個人または法人( 以下、米国人等 )が、米国外の外国金融機関に保有する口座を利用した資産隠ぺい・租税回避を防止することを目的とした米国の税法です。
当社では、新規口座開設時などにお客様が米国人等であるかを確認するため、以下に該当するお客様につきましては、追加書類のご提出をお願いする場合がございます。
<個人のお客様>
- ご呈示を受けた本人確認書類またはご提出を受けた申込書類その他の書類に、米国人の可能性を示唆する情報( 米国の電話番号、住所、米国への定期的な資金移動の指図等 )が含まれており、米国人への該当有無の確認が必要となる場合。
<法人のお客様>
- ご呈示を受けた本人確認書類またはご提出を受けた申し込み書類その他の書類、または公知の情報により、以下に該当する可能性がある場合。
- 日本国外の金融機関( 日本に所在する支店は除く )である場合。
- 投資または管理目的で設立された法人である場合。
- 事業実体の確認が必要である場合。
所定の書類のご提出状況や内容から、お客さまの口座情報がIRS( 米国内国歳入庁 )への報告の対象となる可能性や、お客様のアカウント作成のご希望をお断りする場合があります。
また、当社では、新規口座開設時に全ての法人のお客様に米国人等であるかを確認するため、下記5つの項目の中からお客様の法人が該当する項目を選択いただいております。
① 以下の②③④⑤のいずれにも該当しない
▼具体例としては、以下が該当します。
- 一般法人( NFEE:金融機関以外の米国からみた外国事業体 )
- 事業会社およびその持株会社 ( 総収入のうち、投資収入の割合が 50%未満、かつ保有資産のうち、投資収入を生み出す資産が 50%未満の事業体 )
- 上場会社およびその関連会社
- 宗教、慈善、科学、芸術、文化、教育等の目的で設立 された事業体、または職能団体、企業連盟、商工会 議所、労働組織等で専ら社会福祉の促進のために 運営される組織
- 規約等により団体の目的が確認できる任意団体等 ( 権利能力なき社団・財団 )
- 新興会社( 設立から 24 ヶ月以内の会社 )
② 協定参加国の金融機関
③ 協定不参加国の金融機関
- 協定不参加国にも関わらず個別に GIIN(グローバル仲介人識別番号)を取得した金融機関、または IRS(米国内国歳入庁)への登録、社内規定の整備等により FFI 要件を遵守したとみなされる金融機関。
- FATCA を遵守しない金融機関
- 上記以外の FFI(※1) で、宣誓みなし遵守 FFI(※2)、所有者開 示 FFI(※3)等
※1 FFI :保管機関、預金機関、投資事業体、特定保険法人、関連持株会社または財務会社 等のこと
※2 宣誓みなし遵守 FFI:他の FFI に対する宣誓のみで FFI 要件を遵守したとみなされる FFI
※3 所有者開示 FFI:顧客情報を他の金融機関に提供 し、その金融機関が代わりに IRS に報告することにより FFI の要件を遵守したとみなされる FFI
④ 適用外受益者
- 地方自治体を含む日本政府及びその下級政府機関、又は前述の政府機関等により完全に保有される団体若しくは機関
- 日本銀行および日本銀行が完全に保有する下部組織
- 国際機関
- 産業開発を目的とした公的機関
- 日米租税条約の要件を満たす年金基金
⑤ 受動的NFFE
一般法人(NFEE:金融機関以外の米国からみた外国事業体)のうち、主として投資事業を行う法人のこと。
▼具体例としては、以下が該当します。
- プライベートエクイティファンド
- ヘッジファンド
- ベンチャーキャピタル
- 貸金業
- リース業を営む物品賃貸業者 等
※ 上記に該当する場合でも、受動的NFFE に該当しない場合もあります