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FAQ

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  3. 相続

相続

  • 相続手続きに関して教えてください。
    当社にて口座開設をされている方が亡くなられた場合、法定相続人様より以下のお問い合わせフォームより連絡をいただき、必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。

    お問い合わせフォームよりご依頼ください。

    ※お問い合わせ内容は「相続手続きについて」をご選択ください


    お問い合わせフォームへご記入いただく情報は以下の通りとなります。
    (※)がついている項目は必須です


    <被相続人様(亡くなられた方)>

    ・氏名(※)

    ・生年月日(※)

    ・ご住所(※)

    ・ご登録メールアドレス(わかる場合)

    ・死亡日(※)


    <代表相続人様>

    ・氏名(※)

    ・生年月日(※)

    ・ご住所(※)

    ・被相続人様との関係(※)

    ・遺産分割協議書ならびに遺言書の有無(※)

    ・未成年の相続人の有無(※)


    なお、ご連絡をいただいている方と代表相続人様が異なる場合は下記情報を「お問い合わせ内容(1000文字以内)」の欄へご記入ください。

    <連絡をいただいた方(代表相続人様とは異なる場合)>

    ・氏名(フルネーム):

    ・電話番号:

    ・被相続人様との関係:

    ※弁護士の場合(弁護士事務所・担当者名・連絡先)

    ※後見人様がいる場合(後見人様氏名・生年月日・住所・電話番号・代表相続人様との関係)

  • 相続で、預入れの残高証明書を発行したいです。

    当社の相続手続き(資産移管)に残高証明書の発行は含まれておりません。

    残高証明書の発行を希望する場合は、お手続きの際に、その旨をメールにてお知らせください。

    詳細のご案内をいたします。

    なお、残高証明書発行に手数料などはかかりませんが、返信用封筒(切手付き)を当社まで送ってくださるようお願い申し上げております。

    予めご了承ください。

  • 相続手続きの流れについて教えてください。

    以下のような流れとなります。

    ① 代表相続人様→当社(株式会社bitFlyer)

    相続のお手続きにつきましては、お問い合わせフォーム‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌の「相続手続きについて」よりお問い合わせください。担当部署にて確認後、必要書類のご案内をいたします。

    なお、被相続人様のアカウントにつきましては、当社にて確認が完了した後、アカウントを凍結(取引・入出金を停止)する手続きに移行いたします。お問い合わせいただいた時点では、停止はされませんのでご注意ください。

    ② 当社→代表相続人様

    メールにて必要書類内容と送付先のご案内および、当社指定書式のテンプレートをお送りいたします。

    <必要書類の一例>

    ・3か月以内に発行された法定相続情報一覧図

    ・相続人様全員の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)

    ・「相続届(兼委任状)」(当社指定書式)

    また、弁護士や司法書士の方が代理人となる場合は、上記に加えて

    ・相続人代表者様が委任していることがわかる書類(委任状)

    ・委任状に押印された相続人代表者様の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)

    <未成年の相続人がいる場合の追加必要書類>

    ・特別代理人選任審判書

    ・特別代理人の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)


    ※「相続届(兼委任状)」の相続人欄の氏名には「相続人〇〇 特別代理人〇〇」、住所欄には特別代理人の住所、押印欄には特別代理人の実印を押印いただきますようお願い申し上げます。

    ※被相続人様のアカウント状況などでご提出いただく書類は変わってまいります。 書類をご提出くださる際は、必ず当社から代表相続人様へお送りしたメールの内容をご参照ください。

    ※ご提出くださった書類の返却はできかねます。 遺言書や遺産分割協議書など、原本が一部しかない書類につきましては返却いたします。その場合は返送用封筒(切手付き)もご同封ください。


    ③ 代表相続人様→当社

    当社よりご案内した書類を、当社宛にご返送お願いいたします。

    また、代表相続人様には当社アカウントをご作成、本人確認(取引時確認)まで完了くださいますようようお願い申し上げます。


    ④ 当社→代表相続人様

    必要書類が当社に到着しましたら書類内容と代表相続人様の当社アカウント状況を確認いたします。

    確認後、当社にて「被相続人様のアカウント」から「代表相続人様のアカウント」へ資産を移管いたします。

    ※被相続人様アカウント残高の日本円や暗号資産(仮想通貨)をそれぞれそのまま移管いたします。 資産移管にあたり、暗号資産(仮想通貨)を日本円に転換はいたしません。


    ⑤ 当社→代表相続人様

    資産移管手続きの完了後、被相続人様のアカウントを閉鎖いたします。

    アカウント閉鎖が完了しましたら、当社より代表相続人様へメールにてその旨をご連絡いたします。

  • 被相続人の口座の有無や残高などを教えてもらえますか?

    電話によるご照会は受け付けておりません。
    法定相続人様から以下のお問い合わせフォームより連絡をくださり、必要書類をご提出くださいますようお願いいたします。
    ※ご提出いただいた書類を当社にて確認したのちのお手続きとなります。何卒ご了承ください。

    ■お問い合わせフォーム

    ※お問い合わせ内容は「相続手続きについて」をご選択ください

    お問い合わせフォームよりご依頼ください。


    お問い合わせフォームへご記入いただく情報

    (※)がついている項目は必須です


    <被相続人様(亡くなられた方)>

    ・氏名(※)

    ・生年月日(※)

    ・ご住所(※)

    ・ご登録メールアドレス(わかる場合)

    ・死亡日(※)


    <代表相続人様>

    ・氏名(※)

    ・生年月日(※)

    ・ご住所(※)

    ・被相続人様との関係(※)

    ・遺産分割協議書ならびに遺言書の有無(※)

    ・未成年の相続人の有無(※)


    なお、ご連絡をいただいている方と代表相続人様が異なる場合は下記情報を「お問い合わせ内容(1000文字以内)」という欄へご記入ください。

    <連絡をいただいた方(代表相続人とは異なる場合)>

    ・氏名(フルネーム):

    ・電話番号:

    ・被相続人様との関係:

    ※弁護士の場合(弁護士事務所・担当者名・連絡先)

    ※後見人がいる場合(後見人氏名・生年月日・住所・電話番号・代表相続人との関係)

  • 相続手続に必要な書類を教えてください。

    被相続人様のアカウント状況などでご提出いただく書類は変わってまいります。 書類をご提出くださる際は、必ず当社から代表相続人様へお送りしたメールの内容をご参照ください。


    <必要書類の一例>

    ・3か月以内に発行された法定相続情報一覧図

    ・相続人様全員の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)

    ・「相続届(兼委任状)」(当社指定書式)

    また、弁護士や司法書士の方が代理人となる場合は、上記に加えて

    ・相続人代表者様が委任していることがわかる書類(委任状)

    ・委任状に押印された相続人代表者様の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)


    <未成年の相続人がいる場合の追加必要書類>

    ・特別代理人選任審判書

    ・特別代理人の印鑑証明書(市町村発行後6か月以内のもの)


    ※「相続届(兼委任状)」の相続人欄の氏名には「相続人〇〇 特別代理人〇〇」、住所欄には特別代理人の住所、押印欄には特別代理人の実印を押印いただきますようお願い申し上げます。

    ※ご提出くださった書類の返却はできかねます。 遺言書や遺産分割協議書など、原本が一部しかない書類につきましては返却いたします。その場合は返送用封筒(切手付き)もご同封ください。


  • 被相続人の口座は継続できますか?
    お亡くなりになった方のお取引は、亡くなられた事実のご連絡をいただき、当社にて確認できた時点で停止させていただきます。
  • 相続手続に使用する印鑑登録証明書の発行時期に制限はありますか?
    市町村発行後6か月以内のものをご準備ください。
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特によくある質問

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    以下よりご依頼ください。

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    以下よりお問い合わせください。

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    変更希望先メールアドレスへ、変更手続きに必要な情報をお送りいたします。内容をご確認の上、ご返信ください。

    本人確認書類をご提出いただき、ご本人による申請であることを確認したうえで変更手続きを行います。 お客様のアカウント状況により、当社より確認のお電話をかけさせていただく場合があります。

    お手数をおかけいたしますが、お客様の資産保護のための対応となりますので、あらかじめご了承ください。

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