実質的支配者とは、当該法人の直接・間接の議決権保有比率の合計が 25% を超える個人、あるいは出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人を指します。該当する方の氏名・住所・生年月日のご申告をお願いいたします。
※お客様が上場企業、国、地方公共団体の場合は不要です。
※該当がない場合は代表権のある方で法人の業務を執行する個人の方を実質的支配者としてご登録ください。
詳細は下記をご参照ください。
【お客様が株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等(資本多数決法人)である場合】
① 議決権の総数の 50% 超(直接保有・間接保有(注1)の合計)を保有する個人(注2)がいる場合は、その方のみが実質的支配者に該当します。
② ①がいない場合は下記の通りとなります。
(a) 議決権の総数の 25% 超(直接保有・間接保有(注1)の合計)を保有する個人(注2)がいる場合は、その方が実質的支配者に該当します。
(b) (a)がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人がいる場合(大口債権者、会長、創業者等が考えられます)、その方が実質的支配者に該当します。
③ ①および②がいない場合は、代表権のある方で法人の業務を執行する個人(注 2)の方が実質的支配者に該当します。
【お客様が持分会社、学校法人、医療法人、宗教法人、一般社団法人等の場合】
① 収益総額の 50% を超える配当・分配を受ける権利を有する個人(注 2)がいる場合は、その方のみが実質的支配者に該当します。
② ①がいない場合は下記の通りとなります。((a)と(b)それぞれに該当する個人がいる場合は、両者についての申告をお願いします)
(a) 収益総額の 25% を超える配当・分配を受ける権利を有する個人(注 2)がいる場合は、その方が実質的支配者に該当します。
(b) または、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人がいる場合(大口債権者、会長、創業者等が考えられます)、その方が実質的支配者に該当します。
③ ①および②がいない場合は、代表権のある方で法人の業務を執行する個人(注 2)の方が実質的支配者に該当します。
(注1)間接保有とは「50% を超える議決権を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。
(注2)上場会社とその子会社、国、地方公共団体が実質的支配者に該当する場合は「個人」とみなします。