2022 年 6 月 1 日より、改正外為法および関連省令の施行に伴い、下記の①~③の条件をすべて満たした場合に、お客様による財務省への「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出は不要になります(法令に基づき、取引所が「媒介等」の報告を提出します)。
<報告書の提出が不要になる条件>
① 居住者と非居住者間の取引
② 1 回あたり 3,000 万円相当額超の取引
③ 暗号資産の売買または他の暗号資産との交換について、暗号資産交換業者が媒介等(媒介、取次ぎまたは代理 )を行った取引
ただし、居住者と非居住者との間の支払等や日本と外国との間の支払等で 1 回あたり 3,000 万円相当額を超える場合に関しては、これまでどおりお客様による報告が必要となりますのでご留意ください。
本報告に関するご不明な点やお問い合わせ先等については、下記をご参照ください。
日本銀行サイト:
照会先一覧
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-tel.htm/#p0202
外為法の報告制度について
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t_seido.htm/#p02012