暗号資産(仮想通貨)に関する「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づく報告について教えてください。 「外国為替及び外国貿易法(外為法)」では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で 1 回の取引で 3,000 万円相当額を超える支払い又は支払いの受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。 なお、当該支払い又は支払いの受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産(仮想通貨)を用いて行った場合も含みます。 詳細につきましては、財務省のウェブサイトをご確認ください。 仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告 新規アカウント作成 ログイン・パスワード 本人確認方法 ご登録情報の変更 暗号資産(仮想通貨)のお取引 暗号資産(仮想通貨)の預入・送付 日本円の入出金 Lightning IEO bitWire SHOP 2.1 かんたん積立 適格請求書(インボイス) 確定申告 Tポイント 友だち招待プログラム 相続 マイナンバー bitFlyer クレカ ビットコインをもらう その他 各省庁からのお知らせ
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