仮想通貨取引による利益は、原則として「雑所得」に当たり、総合課税の対象となります。
これに対し、株式取引等による「譲渡所得」および外国為替証拠金取引(FX)や国内の先物・オプション取引による「先物取引に係る雑所得」は申告分離課税の対象となるため、仮想通貨取引による損益との通算はできません。
確定申告はお客様ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。また、確定申告および仮想通貨の取引に係る税金の取り扱いについて、詳しくはご自身の居住地を管轄する税務署または税理士にお尋ねください。