bitFlyer IEO
金融庁のホームページ「仮想通貨交換業者登録一覧」には以下の留意事項が掲載されています。
本一覧に記載された仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、当該仮想通貨交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
金融庁・財務局が、これらの仮想通貨の価値を保証したり、推奨するものではありません。仮想通貨は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。
仮想通貨の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。
《仮想通貨を利用する際の注意点》
仮想通貨は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
仮想通貨は、価格が変動することがあります。仮想通貨の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
仮想通貨の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
仮想通貨や詐欺的なコインに関する相談が増えています。仮想通貨を利用したり、仮想通貨交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
仮想通貨交換業者登録一覧(PDF: 89KB)
2020 年 5 月 1 日より、以下の名称を変更いたします。
「一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会」:「一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会」に変更
「仮想通貨」:「暗号資産(仮想通貨)」又は「暗号資産」に順次変更 ※一部画面等で「仮想通貨」の表記を継続させていただく場合がございます。
当社が運営するサービスにおいて「Crypto CFD」という名称を用いている場合があります。
これは暗号資産の価格を参照指標とする差金決済取引を意味しております。
「Crypto CFD」は、有価証券価格や当該価格に関連する指数を参照する証券CFDや、商品価格を参照する商品CFDとは異なる取引です。
また、「取引所」という用語についても、金融商品取引法等により定義されている金融商品取引所ではございません。
【注意事項(よくお読みください)】
暗号資産は法定通貨ではありません。
暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。
暗号資産の売買や他の暗号資産との交換は、暗号資産の価格変動により損失を被ることのある取引です。暗号資産の価格は、需給バランスの変化や、物価・法定通貨・他の市場の動向、暗号資産に係る状況の変化等の影響により下落する可能性があります。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引の取引価格は、当社における暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動から影響を受けて上下するほか、暗号資産関連店頭デリバティブ取引が参照する暗号資産の価格の変動から間接的な影響を受けることによっても上下するため、損失を被ることがあります。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、取引価格と建玉数量の積である取引金額を預入証拠金等の額よりも大きくできる取引です。そのため、暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動や参照する暗号資産の価格の変動によりお客様に不利な方向へ取引金額が預入証拠金等の額よりも大きく変動し、お客様の被る損失の額が預入証拠金の額を上回ることがあります。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うにあたっての預入証拠金等の額は取引金額の50%以上であり、取引金額は預入証拠金等の額の2倍以下となります(いずれも個人のお客様の場合)。預入証拠金等についての詳細は「bitFlyer Crypto CFD とは?」をご覧ください。
販売所における暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の際には、購入価格と売却価格の差であるスプレッドをお客様にご負担いただいております。暗号資産の売買及び他の暗号資産との交換並びに暗号資産関連店頭デリバティブ取引のご利用に際してお支払いただく手数料、その他費用、計算方法等は「手数料一覧・税」に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、当社がお客様の相手方となって行われる相対取引です。
契約締結前交付書面等の内容を十分ご確認いただいた上で、ご自身の判断と責任により取引を行ってください。
株式会社 bitFlyer
暗号資産交換業者 関東財務局長 第00003号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3294号
所属する認定資金決済事業者協会かつ金融商品取引業協会 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会