注意事項

IEOサービスの利用に関する注意事項

本書面は、株式会社bitFlyer(以下「当社」といいます。)の提供するIEO(Initial Exchange Offering)に関するサービス(以下「本サービス」といいます。)のご利用に当たり、本サービスの利用を希望するお客様(以下、「希望者」といいます。)にご確認いただき、遵守していただく事項を定めております。本サービスをご利用になる前に、必ず全文お読みくださいますようお願いいたします。

1 申込について

・希望者が本サービスを利用するためには、本注意事項を全文お読みいただき、よく理解した上で、同意をしていただく必要があります(以下、当該同意をした希望者を「ユーザー」といいます。)。

・ユーザーが以下のいずれかの事由に該当した場合、本サービスの利用は出来ません。当社は、ユーザーが以下のいずれかの事由に該当することが判明し次第、申込の取り消し及び抽選対象からの除外、本サービスにおいて販売される暗号資産(以下「売出トークン」といいます。)に係る売買契約の解除等、当社が必要と考える措置を講じるものとし、ユーザーはこれにも異議を唱えないものとします。

(1)「ご利用規約」に違反した場合 

(2)本サービスの申込内容に虚偽の事実があることが判明した、若しくは虚偽である可能性があると当社が判断した場合 

(3)当社の暗号資産取引サービス等において制限がかかっている場合 

(4)売出トークンの発行者の関係者及び売出トークンに関する暗号資産関係情報(※)の情報受領者

(5)当社の役員及び従業員(雇用形態の如何を問わず、当社に勤務する者) 

 ※「暗号資産関係情報」とは、暗号資産に関する未公表の重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるものをいいます。

2 日本円の拘束について 

当社は、ユーザーの申込完了時から売出トークンの受渡完了までの間、販売価格に希望者の購入申込時の口数を乗じた金額に手数料(消費税含む。)を加えた金額の日本円を拘束します。なお、抽選の結果、申込の一部または全部が落選した場合、当該部分に係る日本円の拘束を解除いたします。 

3 抽選について

売出トークンの発行者及び当社が指定する売出トークンの売出口数を超える口数の申し込みがあった場合、 ユーザーへの配分はシステムによる抽選で実施いたします。抽選結果は、ご登録のメールアドレス及び本サービス内にてご連絡いたします。なお抽選の結果、申込口数の一部のみ当選する場合があります。 ユーザーからの申込のうち、当選した部分についてのみ当社とユーザーとの間に売出トークンの売買契約が成立し、落選分の申込については無効となります。

4 当選後のトークンの取引について 

当選によってユーザーが購入した売出トークンは、取引所に上場されるまでの間、送コイン及び売却等の取引はできません。 

取引所に上場後24時間は下記の通り値幅に制限を設けます。24時間経過後、当該値幅制限は解除されます。

・上限価格:募集価格の10倍

・下限価格:募集価格の0.25倍

その他取引所のご利用に関しましては「契約締結前交付書面(暗号資産現物取引)」及び「エルフトークンの販売及び取扱に関する開示情報」を参照ください。

5 申込のキャンセル及び追加申込

本サービスの申込完了後のキャンセル及び申込口数の変更はできません。 申込上限口数に至るまでは追加申込は可能です。

6 最低目標販売口数(ミニマムキャップ)未達成時の取扱い 

当社が売出トークンに定める申込期限までに、最低目標販売口数(ミニマムキャップ)に達しない場合、当該売出トークンに係る本サービスは不成立となります。なお、不成立となることが確定した場合、ユーザーによる申込は無効となり、上記2の日本円の拘束を解除いたします。

7 取引所について

IEO 成立後、当社取引所にて取引が可能となりますが iOS/Android アプリでのみの取引となり Web では取引できませんのでご了承ください。

金融庁のホームページ「仮想通貨交換業者登録一覧」には以下の留意事項が掲載されています。
  • 本一覧に記載された仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、当該仮想通貨交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。

  • 金融庁・財務局が、これらの仮想通貨の価値を保証したり、推奨するものではありません。仮想通貨は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。

  • 仮想通貨の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。

    • 《仮想通貨を利用する際の注意点》

    • 仮想通貨は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

    • 仮想通貨は、価格が変動することがあります。仮想通貨の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

    • 仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。

    • 仮想通貨の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

    • 仮想通貨や詐欺的なコインに関する相談が増えています。仮想通貨を利用したり、仮想通貨交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。

  • 仮想通貨交換業者登録一覧(PDF: 89KB)

2020 年 5 月 1 日より、以下の名称を変更いたします。
  • 「一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会」:「一般社団法人 日本暗号資産取引業協会」に変更

  • 「仮想通貨」:「暗号資産(仮想通貨)」又は「暗号資産」に順次変更 ※一部画面等で「仮想通貨」の表記を継続させていただく場合がございます。

当社が運営するサービスにおいて「Crypto CFD」という名称を用いている場合があります。
これは暗号資産の価格を参照指標とする差金決済取引を意味しております。
「Crypto CFD」は、有価証券価格や当該価格に関連する指数を参照する証券CFDや、商品価格を参照する商品CFDとは異なる取引です。
また、「取引所」という用語についても、金融商品取引法等により定義されている金融商品取引所ではございません。

【注意事項(よくお読みください)】
  • 暗号資産は法定通貨ではありません。

  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

  • 暗号資産の売買や他の暗号資産との交換は、暗号資産の価格変動により損失を被ることのある取引です。暗号資産の価格は、需給バランスの変化や、物価・法定通貨・他の市場の動向、暗号資産に係る状況の変化等の影響により下落する可能性があります。

  • 暗号資産関連店頭デリバティブ取引の取引価格は、当社における暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動から影響を受けて上下するほか、暗号資産関連店頭デリバティブ取引が参照する暗号資産の価格の変動から間接的な影響を受けることによっても上下するため、損失を被ることがあります。

  • 暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、取引価格と建玉数量の積である取引金額を預入証拠金等の額よりも大きくできる取引です。そのため、暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動や参照する暗号資産の価格の変動によりお客様に不利な方向へ取引金額が預入証拠金等の額よりも大きく変動し、お客様の被る損失の額が預入証拠金の額を上回ることがあります。

  • 暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うにあたっての預入証拠金等の額は取引金額の50%以上であり、取引金額は預入証拠金等の額の2倍以下となります(いずれも個人のお客様の場合)。預入証拠金等についての詳細は「bitFlyer Crypto CFD とは?」をご覧ください。

  • 販売所における暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の際には、購入価格と売却価格の差であるスプレッドをお客様にご負担いただいております。暗号資産の売買及び他の暗号資産との交換並びに暗号資産関連店頭デリバティブ取引のご利用に際してお支払いただく手数料、その他費用、計算方法等は「手数料一覧・税」に定める通りです。

  • 暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、当社がお客様の相手方となって行われる相対取引です。

  • 契約締結前交付書面等の内容を十分ご確認いただいた上で、ご自身の判断と責任により取引を行ってください。

株式会社 bitFlyer
暗号資産交換業者 関東財務局長 第00003号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3294号
所属する認定資金決済事業者協会かつ金融商品取引業協会 一般社団法人日本暗号資産取引業協会