仮想通貨に係る消費税の税金関係
2016年5月25日、資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」)の改正が成立しました。改正資金決済法においては「仮想通貨」が定義されるとともに、仮想通貨の売買や管理を業として行う者が一定の規制の対象となります。改正資金決済法により、本邦では初めてビットコインに代表される仮想通貨が法規定の対象とされたことになりますが、当該改正は税法に係るものではないことから、かねてから議論されている仮想通貨の消費税法上の取扱は、いまだ明確なものにはなっていません。しかしながら、すでに事実上広範囲に通用している電子的なデータであり、何らかの価値を有する「モノ」として、消費税法上も資産と評価でき、その譲渡は「資産の譲渡等」に該当すると考えられます。
消費税法は、国内における資産の譲渡、貸付、役務の提供について消費税を課すこととし、これらのうち、課税になじまない一定の取引については非課税の規定を設けています。
通貨や小切手、手形等は、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」)上の支払手段に該当し、消費税法上は非課税とされています。また、資金決済法上の前払式支払手段(電子マネーは通常これに該当)については、消費税法上は物品切手等に該当し非課税とされています。参照: 国税庁ウェブサイト
仮想通貨は、通貨と同様に、その価値を認める他人に交付することが原則的な使途であり、それ以外の利用方法は想定しがたいことから、その本質は外為法の支払手段と同等と考えることができます。一方で、仮想通貨は現行の消費税法上の支払手段、物品切手等のいずれにも該当せず、また他の非課税規定のどれにも該当しないと考えられることから、現在は少なくとも非課税として取り扱われることはなく、仮想通貨の譲渡が国内で行われた場合には消費税が課されると考えられます(※)。
仮想通貨の譲渡が国内で行われたかどうかをどのように判定するのかは、現行消費税法上明確ではありません。消費税法上は、資産の譲渡の場所が明らかではない場合には、資産の譲渡を行う者の譲渡に係る事務所等の所在地で内外判定を行うこととしています。仮に、仮想通貨を譲渡した者の住所/事務所等が日本の場合に国内取引として消費税の課税対象となる場合、消費税の課税事業者である日本法人が行う仮想通貨の売買に係る消費税の課税関係は以下のようになると考えられます。
消費税負担
ケース | ケース1(国内取引) | ケース2(国際取引) | ケース3(国内取引+国際取引) |
事業者 |
交換所(日本) |
顧客(日本) |
交換所(外国) |
顧客(日本) |
交換所(外国) |
交換所(日本) |
顧客(日本) |
消費税負担 |
0 |
0 |
NA |
課税8 |
NA |
課税8 |
0 |
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課税部分を取引価格に転嫁?
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ケース |
ケース1(国内取引) |
事業者 |
交換所(日本) |
顧客(日本) |
消費税負担 |
0 |
0 |
ケース |
ケース2(国際取引) |
事業者 |
交換所(外国) |
顧客(日本) |
消費税負担 |
NA |
課税8 |
ケース |
ケース3(国内取引+国際取引) |
事業者 |
交換所(外国) |
交換所(日本) |
顧客(日本) |
消費税負担 |
NA |
課税8 |
0 |
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課税部分を取引価格に転嫁?
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