仮想通貨のキャピタルゲインに係る所得税の課税関係
ビットコイン等仮想通貨は、売却または決済等で使用することにより生じる利益について、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
「確定申告書等作成コーナー」
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(PDF: 214 KB)(※1)
当社が提供する「お取引レポート」には、当社サービス(ビットコイン販売所、アルトコイン販売所、ビットコイン取引所、Lightning、ビットコインをつかう、ビットコインをもらう、bitWire、ステーキングリワードサービス)の利用によって生じる所得の計算に資する情報が含まれています。
なお、所得計算に必要となる場合がある、各日の仮想通貨取引価格の一覧は「終値・SQ 一覧」よりご確認いただけます。
当社サービスのみで売買をされており、仮想通貨の外部への送付(支払も含む)、外部からの受入を行っていないお客様については、仮想通貨に関する所得を計算できる「年次損益報告書」を 2 月中に提供予定です。(※2)
また、当社以外の企業が提供するサービスにおいても仮想通貨を売買されているお客様、または仮想通貨の外部への送付(支払も含む)、外部からの受入を行っているお客様については、当社から取得できる情報のみでは仮想通貨に関する所得を計算することができません。
ご利用各社が提供する情報を基に、所得計算を行っていただく必要があります。
なお、当社では仮想通貨損益計算サービス「アセットマネジメント」 を提供する株式会社クリプタクト(以下、「クリプタクト」)と業務提携契約を締結いたしました。(※3)
「アセットマネジメント」は 67 の取引所および 11,800 種類の仮想通貨に対応しており、複数の企業をまたいだ仮想通貨に関する所得の計算を行えます。(※4)
当社が提供する「年次損益報告書」、またクリプタクトが提供する「tax@cryptact」の結果に基づく確定申告について、当社、クリプタクト及び EY 税理士法人は一切の責任を負いません。確定申告はお客様の責任において行っていただきますようお願いいたします。