重要なお知らせ:実特法に基づく届出書提出のお願い

日本では、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「実特法」)の改正により、暗号資産も制度の対象となります。これに伴い、お客様には以下の通り実特法に基づく届出書(以下「届出書」)のご提出をお願いいたします。

  • 2026 年 1 月 1 日以降に新たに bitFlyer で口座を開設されるお客様:口座開設時に届出書のご提出が必要です

  • 2025 年 12 月 31 日時点で bitFlyer の口座をお持ちのお客様:2026 年 1 月 1 日から 2026 年 12 月 31 日までの期間中に、届出書のご提出が必要です

実特法とは?

暗号資産も国際的な税務ルールの対象に

OECD で合意された CARF の枠組み

CARF(Crypto-Asset Reporting Framework:暗号資産等報告枠組み)は、暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、国際的な税務透明性の向上を目的としてOECD が策定した新しいルールです。CARF では各国の税務当局が暗号資産の取引情報を共通の形式で収集し、適切に各国税務当局と共有することを求めています。これにより、国境をまたぐ暗号資産取引も利用者の居住地国等に応じた課税を実現でき、税務管理の正確性向上が期待されます。CARF は国際合意に基づいて策定された枠組みであり、日本においても 2026 年から適用開始予定です。

日本では暗号資産が実特法の対象となります

日本では、 OECD が策定した CARF を国内制度として導入するため、実特法が改正され、暗号資産が同法の対象とされました。
これにより。暗号資産交換業者も従来の金融機関と同様に、税務当局への情報提供義務が課されます。
この改正は 2026 年 1 月 1 日より施行され、bitFlyer を含む暗号資産交換業者等は、対象となるお客様の取引情報を 2027 年 4 月末までに税務当局へ提供する必要があります。
本制度の導入により、国際的な税務情報の整合性が保たれるとともに、利用者の居住地国等に応じた適切な課税を行うための基盤が整備されることが期待されています。

また、本制度の導入に伴い、bitFlyer にて暗号資産取引を行うお客様に対しても、居住地国等に関する確認をお願いすることになります。

* 本制度は情報提供を目的としたものであり、本制度の導入により、お客様に新たな税金が課されるものではありません

bitFlyer はお客様に届出書の提出をお願いしています

実特法の改正に伴い、お客様は届出書を bitFlyer に提出する必要があります。

  • 2026 年 1 月 1 日以降に新たに bitFlyer で口座を開設されるお客様:口座開設時に届出書のご提出が必要です

  • 2025 年 12 月 31 日時点で bitFlyer の口座をお持ちのお客様:2026 年 1 月 1 日から 2026 年12 月 31 日までの期間中に、届出書のご提出が必要です。2026 年 2 月末まで(予定)に、届出書のご提出に関するご案内をいたします。ご案内の内容をご確認のうえ、2026 年 12 月 31 日までにご提出ください

* 届出書の提出は、法令に基づく手続きのため、提出期日までにご提出いただけない場合は、bitFlyer サービスのご利用に制限が生じる可能性があります

登録した本人情報をもとに作成された届出書を提出

お客様が登録した本人情報に基づき bitFlyer は届出書を作成します。

日本国内に居住しており、日本以外には納税義務がないお客様は、上記届出書を提出するだけで届出が完了します。

* 実特法で届出が求められる情報は氏名・住所・生年月日等です。一部のお客様については追加で情報の提出をお願いする場合があります

* bitFlyer に登録している住所が転居などで実際の住所と異なる場合は、まず住所変更の手続きを行ってください

2026 年 1 月 1 日以降は、転居等で住所が変更されたお客様は住所変更手続きに合わせて届出書を再提出する必要があります。

届出書作成に追加の情報提出が必要なお客様(例外パターン)

一部のお客様については、届出書作成のために追加の情報提出が必要です。

* 日本国内に居住しており、日本以外には納税義務がないお客様は該当しませんが、以下のお客様は追加の情報提出が必要です

🌍 海外に居住しているお客様

居住地国や滞在状況を確認が必要です。

🏠 税務上の居住地国が他にあるお客様

二重居住などの状況を把握するため追加情報が必要です。

* 税務上の居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国のことを言います。
なお、税法上の居住地国(所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国)が不明な場合など、法令の内容に関する事項は、税理士・弁護士等の専門家にご相談願ください

🏢 特定法人であるお客様

法人種別や活動目的などの確認が求められることがあります。

* 特定法人の詳細は国税庁ウェブサイト「【関連用語集】リーフレット」で用語「特定法人」をご確認ください

国税庁ウェブサイト「【関連用語集】リーフレット」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/pdf/seidogaiyo_03.pdf

🏛️ 報告対象外法人であるお客様

一部のお客様は報告義務が免除されます。

* 報告対象外となるケースの詳細は国税庁ウェブサイト「【関連用語集】リーフレット」で用語「報告対象外となる者」をご確認ください

国税庁ウェブサイト「【関連用語集】リーフレット」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/pdf/seidogaiyo_03.pdf

🪪 遺産法人・組合など

構成や代表者に関する情報の特定が必要になります。

これらのケースに該当するお客様には、bitFlyer から追加情報提供のご案内をいたします。

その他参考となる情報について

短期の海外滞在など、補足情報があればご記載ください

短期の海外滞在など、その他参考となる事項の記載について

留学・旅行・短期滞在など、税務上の判断に影響しうる情報がある場合は、「その他参考とすべき事項」としてご記入いただくことを推奨しています。数か月の海外滞在や住所変更の予定、海外勤務の開始直前であるなど、利用者ご自身の状況を補足いただくことで、より適切な税務居住地国等の判定が可能になります。小さな情報でも判断材料として役立つことがあるため、該当する点があれば簡潔にご記載ください。

本ページは「リーフレット」(国税庁)を引用し、作成したものです。

詳細は、以下国税庁ウェブサイトをご覧ください。

国税庁ウェブサイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm

よくあるご質問(FAQ)

短期の海外滞在など、その他参考となる事項の記載について

実特法に基づく届出書を提出しないとどうなりますか?

実特法に基づく届出書ではどのような情報がどの機関に共有されますか?

bitFlyer における実特法に基づく届出書の具体的な提出手続きについて教えてください

実特法に基づく届出書の内容を修正したいが、どこで修正できますか?