アセットロック

アセットロックサービス(期末時価評価課税の適用除外)の概要

アセットロックサービスとは?

アセットロックサービス(以下「本サービス」)とは、内国法人のお客様が保有する暗号資産に対し、一定期間の売却、貸出その他の事由による移転・送付を制限する措置を講じること(以下「アセットロック」)で、法人税における「期末時価評価課税の適用除外」の要件を満たすことを目的としたサービスです。

2024 年 4 月 1 日の法人税法および暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部改正に伴い、内国法人のお客様が保有する暗号資産に対し、一定の条件を満たした場合に、「期末時価評価課税の適用除外」が認められることとなりました。

本サービスは、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会(以下「 JVCEA 」)の定める「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則・ガイドライン」(以下「本規則・ガイドライン」)に則り、設計・運用されております。本サービスのご利用を希望されるお客様につきましては、暗号資産交換業者に関する内閣府令第 23 条第 1 項第 9 号、ならびに、本規則・ガイドラインの内容をご理解いただく必要があります。
本規則・ガイドラインの詳細は、以下 JVCEA  ウェブサイトからご確認ください。

JVCEA ウェブサイト:https://jvcea.or.jp/about/rule

「期末時価評価課税の適用除外」として期末時評価方法を変更する場合は、保有する暗号資産に対しアセットロックをした事業年度の確定申告書の提出期限までに、法人のお客様による税務署長への届け出が必要です。
なお、法人のお客様が保有する暗号資産がアセットロックされ「期末時価評価課税の適用除外」の要件を満たした際には、みなし譲渡課税が生じるとされています。


税務上の取扱いにつきましては、税務当局や税理士等の専門家にご相談ください。

アセットロックサービスの特徴

  1. アセットロックサービスの利用手数料は無料

    お申込みいただくだけで、手数料無料で本サービスをご利用いただけます

  2. アセットロックされている期間中にもステーキング報酬がもらえる

    ステーキング対象の暗号資産をアセットロックしていても、ステーキング報酬の受取が可能です

  3. 創業以来、ハッキング被害ゼロの強固なセキュリティ

    当社はこれまで一度もハッキング被害がなく、強固なセキュリティ管理体制のもと、安心してアセットロックサービスをご利用いただけます

サービス名称

アセットロックサービス

サービスのお申込み条件

本サービスをお申込みいただくためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 国内の法人のお客様であること(国外の法人のお客様はサービスご利用の対象外です)

  2. アセットロック対象の暗号資産が以下 3 銘柄のうちいずれかに該当すること

     ビットコイン( BTC )

     イーサリアム( ETH )

     エックスアールピー( XRP )

  3. アセットロック対象の暗号資産の日本円換算額が 1 銘柄あたり概ね 1,000 万円以上であること

  4. アセットロックの期間が 1 年以上であること

サービス手数料

本サービスの手数料は無料です。

お申込の流れ

  1. お問合せフォームからのお申込み

    • お問い合わせ内容の選択肢は「アセットロックサービス(期末時価評価課税の適用除外) の利用申請をしたい」をご選択ください

    • お問い合わせフォームに表示されている氏名及びメールアドレスをご確認のうえ、「お問い合わせ内容」欄に以下をご記載ください

    • 法人名、代表者名、決算期、アセットロックをご希望の暗号資産、アセットロックをご希望の暗号資産の数量(またはアセットロックをご希望の暗号資産の日本円換算額)、アセットロックをご希望の期間

      • お申込みからアセットロック完了までには、概ね 1 か月のお時間をいただいております。決算期末に合わせてご利用を希望される場合は、余裕をもって 2 か月以上前にお申込みください。なお、2025 年 12 月決算のお客様につきましては、お申込みの集中が予想されますので、余裕をもったお申込みをお願いいたします。2026 年 1 月以降決算のお客様につきましては、年内にアセットロックを完了できない場合がございます。あらかじめご了承ください

  2. ご利用申込み書のご提出及びアセットロックサービスご利用規約へのご同意

    • 当社からお客様へ、「ご利用申込み書」及び「アセットロックサービスご利用規約」をお送りします。必要事項をご記入及びご署名のうえ、当社までご返送ください

  3. 当社によるお申込み内容の確認

    • お客様からお申込みいただいた内容に基づき、当社にて内容の確認を行い、本サービスのご利用にあたっての対応可否や取扱い方針を総合的に判断いたします

      • 場合によって、お申込み内容に調整や追加確認が必要となる場合がございます

  4. アセットロックの完了

    • お客様からのお申込みと当社での内容の確認を踏まえ、お客様がアセットロックを希望する暗号資産に対して当社がアセットロックをいたします。その完了をもって、お客様が保有する暗号資産がお客様のお申込み内容に基づきアセットロックされたことを、当社から JVCEA へ届出いたします

  5. JVCEA 発行管理番号の通知

    • お客様が保有する暗号資産がお客様のお申込み内容に基づきアセットロックされたという届出に対し、 JVCEA が管理番号を発行いたします。当社は当該管理番号をお客様へ通知いたします

  6. JVCEA による公表

    • JVCEA 所定のスケジュールに基づき、JVCEA のウェブサイトに「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則第 5 条第 3 項に基づく公表」が掲載されます。お客様は当社から通知された管理番号をもとに、アセットロック対象の暗号資産及び対象数量等の情報が公表されていることをご確認ください

JVCEA 公表用ウェブサイト:https://jvcea.or.jp/about/document/#iten

お申込み方法

本サービスの利用申込みをご希望されるお客様は、「お申込みの流れ」をご確認のうえ、以下のお問い合わせフォームからお申込みください。

FAQ / お問合せフォーム:https://bitflyer.com/ja-jp/ex/faq

アセットロックサービスに関する注意事項

  • 本サービスをご利用いただくためには、「アセットロックサービスご利用規約」への同意が必要です

  • やむを得ない事由によりアセットロック期間中のご解約を希望される場合はご相談ください。アセットロック期間中に解約をした場合、期末時価評価課税の適用除外の要件を満たさなくなる場合がございます。税務当局や税理士等の専門家にご相談ください

  • 本サービスは、 JVCEA の定める本規則・ガイドラインに則り、提供いたします。当社はアセットロックをしたお客様が保有する暗号資産の銘柄、数量等の情報を JVCEA に提供し、JVCEA がその内容を公表します

  • 本サービスのご利用を希望されるお客様につきましては、暗号資産交換業者に関する内閣府令第 23 条第 1 項第 9 号及び本規則・ガイドラインの内容をご理解いただく必要があります。本規則・ガイドラインの詳細は、以下 JVCEA ウェブサイトからご確認ください

    JVCEA ウェブサイト:https://jvcea.or.jp/about/rule

  • 期末時価評価課税の適用除外の可否は、税務当局の判断により、お客様の個別の状況によって異なります。当社は税務上の効果を保証するものではありません。税務上の取扱いにつきましては、税務当局や税理士等の専門家にご相談ください

  • JVCEA による公表のスケジュールは、当社が指定するものではありません。JVCEA 所定のスケジュールに基づいて行われるため、当社が JVCEA に届出をした時点と JVCEA による公表の時点とで差が生じる場合がございます

  • 本サービスは当社の判断によりサービスの提供内容の変更又は中止となる場合がございます

【注意事項(よくお読みください)】

・暗号資産は法定通貨ではありません
・暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます
・暗号資産の売買や他の暗号資産との交換は、暗号資産の価格変動により損失を被ることのある取引です。暗号資産の価格は、需給バランスの変化や、物価・法定通貨・他の市場の動向、暗号資産に係る状況の変化等の影響により下落する可能性があります
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引の取引価格は、当社における暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動から影響を受けて上下するほか、暗号資産関連店頭デリバティブ取引が参照する暗号資産の価格の変動から間接的な影響を受けることによっても上下するため、損失を被ることがあります
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、取引価格と建玉数量の積である取引金額を預入証拠金等の額よりも大きくできる取引です。そのため、暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動や参照する暗号資産の価格の変動によりお客様に不利な方向へ取引金額が預入証拠金等の額よりも大きく変動し、お客様の被る損失の額が預入証拠金の額を上回ることがあります
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うにあたっての預入証拠金等の額は取引金額の50%以上であり、取引金額は預入証拠金等の額の2倍以下となります(いずれも個人のお客様の場合)。預入証拠金等についての詳細は「bitFlyer Crypto CFD とは?」をご覧ください
・販売所における暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の際には、購入価格と売却価格の差であるスプレッドをお客様にご負担いただいております。暗号資産の売買及び他の暗号資産との交換並びに暗号資産関連店頭デリバティブ取引のご利用に際してお支払いただく手数料、その他費用、計算方法等は「手数料一覧・税」に定める通りです。
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、当社がお客様の相手方となって行われる相対取引です
・契約締結前交付書面等の内容を十分ご確認いただいた上で、ご自身の判断と責任により取引を行ってください

株式会社 bitFlyer
暗号資産交換業者 関東財務局長 第00003号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3294号
所属する認定資金決済事業者協会かつ金融商品取引業協会 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会